この記事は「定款のひな形は見つけたが、何を自分で決めればいいのか分からない」人に向けたものです
定款のひな形はいくらでも見つかります。ところが、そこに入れる中身は自分で決めるしかありません。商号、本店の所在地、事業目的、資本金、発起人。これらを決めないことには、ひな形があっても一行も進みません。
しかも電子定款の場合、電子署名を付けたあとに内容を直すと、PDFの作り直しと署名のやり直しになります。紙の定款のように、その場で少し直すというわけにいきません。内容を先に固めることが、電子定款ではとくに大事です。
この記事では、定款に書く項目を整理し、それぞれをどう決めるとよいかを比較します。会社設立の準備として、この記事を見ながら紙に書き出してみてください。
この記事は2026年8月時点で確認できた内容をもとにしています。金額や制度は変わることがあるため、実際の手続きの前に一次情報でご確認ください。
定款には、書かなければならない項目が決まっています

株式会社の定款には、記載しなければならない事項があります。会社法に定められているもので、ひとつでも欠けていると定款として効力を持ちません。
株式会社の定款に書かなければならない事項
- 目的(何をする会社か。いわゆる事業目的)
- 商号(会社の名前)
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
このほか、発行可能株式総数も定款で定めることになります。設立のときに定款に記載していない場合は、会社の成立までに定款を変更して定めることとされています。実務では、最初から定款に入れておくのが一般的です。
合同会社の場合は、目的、商号、本店の所在地、社員の氏名または名称および住所、社員が有限責任社員であること、社員の出資の目的および価額または評価の標準といった事項を定めることになります。株式会社とは項目が違うので、ひな形を流用するときは注意してください。
株式会社と合同会社の定款を比較すると、合同会社のほうが項目は少なくなります。株式に関する定めが不要なぶん、文量も短くなるのが普通です。会社設立の準備という意味では、合同会社のほうが決めることが少ないと言えます。おすすめの進め方としては、会社形態を先に決めてから定款に取りかかることです。
条文そのものはe-Gov法令検索で読めます。会社設立の準備では、ひな形だけでなく条文にも一度目を通しておくと、なぜその項目が必要なのかが分かって理解が早くなります。
商号(会社名)の決め方

会社の名前です。自由に決められますが、いくつか決まりがあります。
商号を決めるときの決まりと確認
- 会社の種類(株式会社、合同会社など)を商号のなかに入れる。
- 使える文字が決まっている。漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字と、一部の符号が使えます。
- 同一の本店所在地に同一の商号がないか確認する。同じ住所に同じ名前の会社は登記できません。
- 有名な企業と紛らわしい名前は避ける。不正競争防止法などの問題になることがあります。
3つ目の確認は、法務省が案内しているオンライン登記情報検索サービスを使う方法があります。会社設立の直前に慌てて調べるより、商号を決める段階で確かめておくほうが安全です。
実務的には、同一住所でなくても、近い業種で似た商号があると避けたほうが無難です。取引先が混同する、Webで検索したときに埋もれる、といった実害が出ます。登記できるかどうかと、商売でうまくいくかどうかは別の話だということです。
商号を決めるときにおすすめしたいのは、声に出して読んでみることです。電話で名乗る場面、取引先に伝える場面があります。読み方が定まらない商号や、長すぎる商号は、そのたびに説明することになります。会社設立のあと何年も使う名前なので、実際に使う場面を想像してみてください。
ドメイン名が取れるかどうかも、同時に確認しておくのがおすすめです。会社設立をしてからドメインが取れないと分かると、屋号とWebサイトの名前が食い違うことになります。
出典法務省「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について」
事業目的の決め方

事業目的は、その会社が何をするのかを示すものです。登記されるので、誰でも見ることができます。
決めるときの基本は、いま始める事業と、1〜2年のうちに始める見込みのある事業まで入れておくことです。あとから追加するには定款の変更と登記が必要で、登録免許税が1件につき3万円かかります。これに司法書士の報酬が加わります。
許認可が必要な業種では、表現そのものが問題になることがあります。許可の要件に合う書き方でないと、申請の段階で追加を求められることがあるためです。飲食業、建設業、古物商、運送業などを予定しているなら、会社設立の段階で行政書士に相談しておくのがおすすめです。
事業目的の数に決まりはありませんが、比較のために言えば、10前後にまとめている会社が多いようです。多すぎると読みにくく、少なすぎると事業の広がりに対応できません。おすすめは、いま始める事業を具体的に書き、そのうえで関連しそうな範囲を数項目足しておくという形です。
決め方に迷ったら、同じ業種の会社の登記事項証明書を見てみるという方法があります。誰でも取得できるので、書き方の感覚をつかむのに役立ちます。
本店所在地と資本金の決め方

本店所在地は、会社の住所です。自宅でも、借りたオフィスでも、バーチャルオフィスでも構いません。ただし、移転すると登記が必要で、1箇所につき3万円の登録免許税がかかります。
定款には市区町村までにする方法があります
定款の本店の記載を最小行政区画(市区町村)までにしておくと、同じ市区町村内での移転では定款の変更が不要になります。登記は必要ですが、株主総会の決議が不要になるので手間が減ります。会社設立の相談のときに、この書き方にできるか聞いてみてください。
資本金は、会社の元手です。1円から設立できますが、いくつか金額で扱いが変わる場面があります。

いちばん効くのは1,000万円の線です。事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上の新設法人は、設立1期目から消費税の納税義務があります。見栄えのために1,000万円にすると、この扱いを受けることになります。
資本金の額を比較するときに、もうひとつ見ておきたいのが運転資金です。資本金は会社の口座に入るお金なので、当面の家賃や仕入れ、役員報酬の原資になります。少なすぎると、設立してすぐに資金が足りなくなります。おすすめの考え方は、当面数か月分の運転資金を賄える額を下限とすることです。
もうひとつ、100万円未満にすると定款認証の手数料が1万5,000円になる可能性があります。会社設立の費用を抑えたいなら、この線も検討する価値があります。ただし、資本金は取引先や金融機関から見られる数字でもあるので、費用だけで決めないでください。
決算月と役員の任期

定款には事業年度も定めます。決算月をいつにするかで、初年度の期間の長さと、毎年の作業の時期が決まります。
決算月を決めるときの観点
- 自分の事業の繁忙期と、決算作業の時期が重ならないようにする
- 設立から決算までの期間を長めに取ると、初年度の売上を積みやすい
- 資本金1,000万円未満なら、初年度を長く取ることで免税の期間を活かせることがある
- 3月決算にすると税理士事務所が繁忙期になるため、対応が手薄になることがある
初年度の期間についても補足します。設立日から最初の決算日までが初年度になるので、決算月の選び方によっては初年度が数か月と短くなります。売上が積み上がる前に決算を迎えると、比較する数字がないまま申告することになります。おすすめは、初年度をなるべく長く取れる月を選ぶことです。
4つ目は意外と知られていません。日本の法人は3月決算が多く、税理士事務所もその時期に集中します。会社設立のときに決算月をずらしておくと、丁寧に見てもらいやすくなるという考え方があります。
役員の任期も定款で定めます。株式の譲渡制限がある会社なら、取締役の任期を最長10年まで伸ばせるとされています。任期が満了するたびに登記が必要で、その都度、登録免許税が1件につき1万円(資本金の額が1億円以下の会社の場合)かかります。
2年ごとに登記するか、10年ごとにするかで、長い目で見た回数が変わります。ただし、任期を長くすると途中での交代が難しくなるので、複数の役員がいる場合は慎重に決めてください。会社設立のおすすめとしては、一人社長なら長め、複数なら短めというのが一般的な考え方です。
決算月や任期の決め方に迷ったら、無料の相談で聞いてみてください。
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電子定款だからこそ、先に固める

ここまで挙げた項目を、作業を始める前に全部決めてください。理由は、電子定款の性質にあります。
電子定款は、PDFに電子署名を付けたものです。署名を付けたあとに内容を直すと、PDFを作り直して署名をやり直すことになります。紙のように、その場で一文字直すというわけにいきません。

おすすめの準備のしかたは、この7項目を1枚の紙にまとめて、依頼先にそのまま渡すことです。口頭で伝えると抜けが出ますし、あとで言った言わないになります。紙かメールで渡しておけば、そのまま定款の下地になります。
代行に頼む場合も同じです。内容を伝えてから作ってもらうので、伝える内容が固まっていないと作業が止まります。会社設立の依頼をスムーズに進めたいなら、この7項目を先に決めておいてください。
依頼先を比較するときは、定款の内容について相談に乗ってもらえるかどうかを見てください。書類を作るだけのサービスと、中身を一緒に考えてくれる事務所では、会社設立の進めやすさが違います。おすすめは、決めきれない項目が多いなら相談できる形を選ぶことです。
| サービス | 代行手数料 | 電子定款 | 対応範囲 |
|---|---|---|---|
| 会社法人センター 井坂司法書士事務所&行政書士井坂事務所/司法書士・行政書士 | 8,360円(税込) | 対応。電子定款により収入印紙4万円が不要 | 定款作成・認証と設立登記書類の作成代行 |
| freee会社設立 freee株式会社/クラウドツール | 利用料金0円 | 対応。行政書士への委任契約で費用が発生し、freee会計の年間契約で5,000円分を負担 | 設立書類の作成と、設立後の会計ソフト連携 |
| 会社設立ひとりでできるもん 株式会社ユーモアプラス/司法書士・行政書士連携型 | 株式会社 3,850円/合同会社 2,200円(アプリ利用料) | 対応。提携する行政書士が作成代行し、株式会社5,000円〜/合同会社3,000円〜 | 登記書類の作成支援(設立・変更) |
| シルク司法書士事務所 シルク司法書士事務所/司法書士・行政書士 | 株式会社 88,000円(税込)/合同会社 77,000円(税込) | 対応。電子定款で認証する場合は印紙代4万円が不要 | 設立登記の代理 |
よくある質問

ひな形をそのまま使ってもよいですか
項目の構成は参考になりますが、中身は自分の会社に合わせて変える必要があります。とくに事業目的と資本金、決算月は、ひな形のままにできません。法務局が公開している申請書の様式や記載例も参考になります。
定款はあとから変更できますか
できます。ただし株主総会の特別決議が必要で、登記事項に関わる内容なら登記も必要です。登録免許税がかかる項目もあります。会社設立のときに決めておけば0円だったものが、あとからだと数万円になります。
発起人は何人まで入れられますか
人数の上限はありません。ただし、定款認証の手数料が1万5,000円になる特例は、発起人の全員が自然人で3人以下という条件が付いています。会社設立の費用を抑えたいなら、この点も考慮してください。
定款はどこに保管するのですか
認証を受けた定款は公証役場でも保存されますが、会社側でも原本を保管する必要があります。電子定款ならデータで保管します。法人口座の開設や許認可の申請で提出を求められるので、すぐ出せるようにしておいてください。
まとめ|7項目を先に決めてから作業に入る

定款に書く項目は決まっています。電子定款は署名のあとに直せないので、内容を先に固めることが肝心です。
この記事で押さえたこと
- 株式会社の定款には、目的・商号・本店の所在地・出資される財産の価額・発起人をもれなく書く。
- 事業目的は1〜2年先まで入れる。あとから追加すると1件3万円の登録免許税がかかる。
- 本店の記載を市区町村までにすると、同じ区内の移転で定款変更が不要になる。
- 資本金1,000万円以上だと、設立1期目から消費税の納税義務が生じる。
- 電子定款は署名のあとに直せない。紙に書き出してから作業に入る。
制度と金額は2026年8月時点で確認できたものです。制度は変わりますので、実際の手続きの前に法務局・公証役場・国税庁の案内をご確認ください。個別の判断は司法書士・行政書士・税理士にご相談ください。
紙に書き出してから、はじめて作業に入ってください
定款作成でつまずく人の多くは、決めきらないまま作り始めています。先に紙に書き出す。それから作業に入る。この順番を守るだけで、手戻りはほとんどなくなります。
決めきれない項目があれば、そこだけ専門家に相談してください。事業目的の表現や、役員の任期の設定は、経験のある相手に聞くのがいちばん早いところです。会社設立の無料相談でも、このあたりは答えてもらえます。
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