この記事は「会社名や事業目的を変えたいが、何が必要になるのか知りたい」人に向けたものです
会社設立のあとに、商号や事業目的を変えたくなることはあります。事業の方向が変わった、新しい許認可が必要になった、名前が事業と合わなくなった。いずれも珍しい話ではありません。
変更には登記が必要で、登録免許税は1件につき3万円です。ただし、費用がかかるのは登記だけではありません。印鑑の作り直し、届出、取引先への連絡。付随する作業が意外と多いところです。
この記事では、変更に必要な作業を並べて整理します。会社設立のときにこの記事を読んでおけば、最初に慎重に決める理由が分かるはずです。
この記事は2026年8月時点で確認できた内容をもとにしています。金額や制度は変わることがあるため、実際の手続きの前に一次情報でご確認ください。
変更に必要な登記と費用

商号も事業目的も登記事項です。変更するには、法務局への登記が必要になります。
国税庁の税額表によると、登記事項の変更・消滅・廃止の登記は1件につき3万円とされています。これに司法書士に頼む場合の報酬が加わります。

ここで知っておきたいのが、複数の変更を同時に申請すると、費用を抑えられることがあるという点です。商号と事業目的を一度に変えるなら、まとめて申請するほうが効率的です。
登記の申請には、登録免許税分の収入印紙を貼るか、電子納付をします。おすすめは、オンライン申請を使って電子納付にすることです。窓口に行く必要がなくなります。会社設立のときにオンライン申請の環境を整えていれば、そのまま使えます。
ただし、変更の内容によって扱いが異なることがあるので、司法書士に確認してください。会社設立を依頼した事務所があれば、そこに聞くのが早いでしょう。
会社設立のときに決める項目を、変えやすさで比較しておくと判断の役に立ちます。決算月はいちばん変えやすく、事業目的がその次、商号と本店は周辺の作業まで含めると重くなります。おすすめの考え方としては、変えにくい項目ほど時間をかけて決めることです。
なお、事業年度(決算月)は登記事項ではないので、変更しても登記は不要です。この点だけは他と扱いが違います。
登記の前にやること

登記を申請する前に、会社の内部で決議をする必要があります。商号も事業目的も定款に記載されているので、定款の変更が必要です。

なお、変更の効力が生じる日と、登記される日は別です。効力は決議で定めた日に生じ、登記はそれを公示する手続きです。取引先への通知では、効力が生じた日を伝えることになります。
5つ目の期限に注意してください。登記事項に変更が生じたときは、原則として2週間以内に登記を申請する必要があります。決議をしたまま放置すると、期限を過ぎることになります。
決議の日付と登記の申請日にも注意してください。株主総会で決議した日から2週間以内が申請の期限になります。議事録には決議の日付を記載するので、そこから逆算して手続きを進めることになります。
2つ目の同一商号の確認も忘れないでください。会社設立のときと同じで、同一の本店所在地に同一の商号があると登記できません。変更後の商号でも、この確認が必要です。
合同会社の場合は、決議の方法が異なります。定款の変更には総社員の同意が必要とされているのが原則です。株式会社とは手続きが違うので、確認してから進めてください。
会社設立のときの登記と比較すると、変更の登記のほうが添付書類は少なくて済みます。定款や払込証明書は不要で、議事録が中心になるためです。おすすめとしては、記載例を見ながら進めれば自分でもできる範囲だと考えてよいでしょう。
申請書の様式は、法務局のサイトで公開されています。記載例も併せて確認してください。会社設立のときと同じように、記載例を先に見ることが案内されています。
登記のあとにやること

登記が完了したら、周辺の手続きが待っています。ここが意外と手間のかかるところです。
登記のあとにやること
- 税務署へ異動事項に関する届出を提出する
- 都道府県・市区町村へも届出を提出する
- 年金事務所・労働基準監督署への届出(該当する場合)
- 法人口座の名義変更
- 会社の印鑑の作り直し(商号を変えた場合)
- 名刺、Webサイト、契約書のひな形、請求書の様式の更新
- 取引先への通知
国税庁の案内によると、商号や本店所在地などを変更した場合は、異動事項に関する届出が必要とされています。所轄の税務署へ提出します。地方税についても届出が必要です。
5つ目は商号を変えた場合に発生します。会社の印鑑には商号が彫られているので、作り直しになります。代表者印、銀行印、角印の3本すべてが対象です。作り直したら、登記所への改印の届出も必要になります。
取引先への通知は、書面で出すのが丁寧です。変更の日付、新旧の名称、変更の理由を簡潔に書いた案内を送ります。おすすめのタイミングは、登記が完了して新しい登記事項証明書が取れてからです。
6つ目と7つ目は、社内と社外の両方に及びます。取引先には契約書の名義変更をお願いすることになりますし、請求書の宛名や振込先の登録も変えてもらう必要があります。
作業の量を比較してみると、登記そのものは1日で終わりますが、印鑑の作り直しには数日、取引先への通知には数週間かかることもあります。おすすめの段取りとしては、登記の申請と並行して周辺の準備を進めることです。
つまり、登記の3万円より、この周辺の作業のほうが実質的な負担は大きいことが多いのです。会社設立のときに慎重に決める理由は、ここにあります。
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事業目的だけを変える場合

商号を変えず、事業目的だけを追加または変更する場合は、周辺の作業がぐっと減ります。
つまり、事業目的の追加は登録免許税3万円と司法書士の報酬、そして届出だけで済みます。商号の変更に比べれば、はるかに軽い手続きです。
とはいえ、3万円は小さな金額ではありません。会社設立のときに1〜2年先まで書いておけば、この出費は避けられます。
また、複数の目的をまとめて追加する場合も、登記の件数としては1件になるのが通常です。追加するなら一度にまとめたほうが効率的です。少しずつ何度も追加すると、そのたびに費用がかかります。
おすすめの段取りとしては、許認可の申請の予定が見えた時点で、事業目的の確認をすることです。申請の直前に気づくと、登記の完了を待つあいだ手が止まります。
許認可の申請に間に合わせるために事業目的を追加する場合は、日程に注意してください。登記が完了するまで1週間から10日ほどかかるのが一般的です。
商号の変更と事業目的の変更を比較すると、費用は同じでも手間はまるで違います。この違いを知っておくと、変更を検討するときの心構えが変わります。
会社設立のおすすめとしては、事業目的の追加が必要になりそうだと感じた時点で、まとめて洗い出しておくことです。
変更を決める前に確かめること

変更を決める前に、確かめておきたいことがあります。手間と費用を考えると、慎重に判断する価値があります。
変更の前に確かめること
- 本当に変える必要があるか。事業目的に書いていなくても支障がない場面もあります。
- 同時に変えるものはないか。まとめて申請できれば効率的です。
- 許認可への影響はないか。すでに取得している許可に影響することがあります。
- 取引先への影響はないか。契約書の名義変更が必要になることがあります。
- 費用の総額はいくらか。登記だけでなく、周辺の作業も含めて計算します。
1つ目は重要です。事業目的に書いていない事業を行うことが直ちに禁じられるわけではありません。許認可の申請や融資の場面で必要になるだけです。その予定がないなら、急いで変える必要はないこともあります。
2つ目も効きます。商号と事業目的と本店を同時に変えるなら、まとめて申請するほうが手続きが1回で済みます。別々に申請すると、そのたびに手間がかかります。
3つ目は業種によります。すでに許認可を取得している場合、商号や事業目的の変更が許可の内容にも影響することがあります。所管の窓口に確認してください。
5つ目の総額を出すときは、登記の費用だけでなく、印鑑や名刺の作り直しまで含めて計算してください。おすすめは、実際に見積もりを取ってから判断することです。
会社設立のときに丁寧に決めておけば、これらの確認をする場面自体が減ります。おすすめの考え方としては、最初にきちんと決めることが結局はいちばん安く済むということです。
自分でやるか、司法書士に頼むか

変更登記は、自分で申請することもできます。法務局のサイトに申請書の様式と記載例が公開されています。
ただし、登記申請の代理を業として行えるのは司法書士と弁護士だけです。自分の会社の登記を自分で申請するのは問題ありませんが、他人に頼むなら司法書士ということになります。
判断の基準は、会社設立のときと同じです。法務局に行く時間が取れるか、書類を調べる時間があるか。この2点で決めてください。
はじめて変更登記をするなら、法務局の相談窓口を使うという手もあります。書類の書き方について案内してもらえることがあります。予約が必要な場合もあるので、事前に確認してください。会社設立のときにも使える窓口です。
事業目的の追加のように内容が単純な変更なら、自分でやってみる価値はあります。逆に、複数の変更を同時に行う場合や、内容が込み入っている場合は、司法書士に頼むほうが確実です。
会社設立のときに司法書士に頼んだなら、その事務所に相談するのが手っ取り早いでしょう。会社の情報を把握してもらえているぶん、説明の手間が省けます。
自分でやる場合と頼む場合を費用で比較すると、司法書士の報酬のぶんだけ差が出ます。一方、時間で比較すると、調べる時間と補正の対応まで含めれば数時間から半日の差になります。おすすめの判断としては、その時間を事業に使ったらいくらの価値になるかで決めることです。
なお、設立と変更の両方を扱っているサービスもあります。この記事のカテゴリーの他の記事でも触れているので、あわせてご覧ください。
よくある質問

変更の登記に期限はありますか
登記事項に変更が生じたときは、原則として2週間以内に登記を申請する必要があります。放置すると過料の対象になることがあります。決議をしたら、速やかに手続きを進めてください。
複数の変更を同時に申請できますか
できます。商号と事業目的を同時に変える場合など、1通の申請書でまとめられることがあります。手続きの回数も減るので、効率的です。ただし、登録免許税の計算は変更の内容によって異なるので、司法書士に確認してください。
登記が完了するまでどれくらいかかりますか
申請から完了まで1週間から10日ほどかかるのが一般的です。管轄の法務局の混み具合によっても変わります。許認可の申請に間に合わせる必要がある場合は、余裕を見てください。
変更したら登記事項証明書は取り直しますか
変更後の内容が記載された証明書が必要な場面では、取り直すことになります。手元にある古い証明書は、変更後の内容を反映していません。法人口座の名義変更や取引先への提出では、新しいものが求められます。
まとめ|最初に決めておくのがいちばん安い

商号や事業目的の変更には登記が必要で、登録免許税は1件につき3万円です。ただし、費用も手間も登記だけでは終わりません。
この記事で押さえたこと
- 商号も事業目的も登記事項。変更には登記が必要で、1件につき3万円。
- 登記事項に変更が生じたときは、原則として2週間以内に申請する。
- 商号を変えると、印鑑・名刺・Webサイト・口座の名義まで作り直しになる。
- 事業目的だけの変更なら、周辺の作業は少なくて済む。
- 複数の変更は同時に申請したほうが効率的。
制度と金額は2026年8月時点で確認できたものです。制度は変わりますので、実際の手続きの前に法務局と国税庁の案内をご確認ください。判断に迷う点は、司法書士にご相談ください。
登記より、周辺の作業のほうが手間です
商号や事業目的の変更は、登記の手続きそのものより周辺の作業のほうが手間です。印鑑、名刺、Webサイト、契約書、口座の名義。全部を直すことになります。
だからこそ、会社設立のときに納得のいく内容を決めてください。「とりあえず」で決めると、あとで数万円と数日を失います。
とはいえ、事業が変われば必要になることもあります。そのときは、この記事の一覧を使って作業を洗い出してください。抜けがなければ、混乱は避けられます。
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