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会社設立のあとに来る変更登記まで見て士業を選ぶ|本店移転3万円・役員変更1万円の重み

会社設立のあとに来る変更登記まで見て士業を選ぶ|本店移転3万円・役員変更1万円の重み|会社設立のおすすめ比較

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この記事は「会社設立が終われば登記のことは当分考えなくてよい」と思っている人に向けたものです

会社設立の登記が終わると、ひと区切りついた気持ちになります。ところが登記は、そのあとも折に触れて必要になります。本店を移せば移転の登記、役員を替えれば役員変更の登記、事業を増やせば事業目的の変更の登記。そのつど登録免許税がかかります。

金額は決まっています。本店または支店の移転は1箇所につき3万円。取締役や代表取締役に関する事項の変更は1件につき3万円で、資本金の額が1億円以下の会社なら1万円。事業目的の変更は1件につき3万円。これに司法書士の報酬が乗ります。

つまり、会社設立のときの決め方が、あとの出費を左右します。この記事では、変更登記まで見据えて設立時に何を決めておくべきか、そしてどんな依頼先を選ぶべきかを比較します。

この記事は2026年8月時点で確認できた内容をもとにしています。金額や制度は変わることがあるため、実際の手続きの前に一次情報でご確認ください。

設立のあとに来る登記と、その登録免許税

設立後の変更登記の種類を示したイラスト

まず、どんな場面で登記が必要になるのかを金額とあわせて並べます。国税庁の税額表に載っている金額です。

設立後にかかる登録免許税
会社の商業登記にかかる登録免許税(主なもの、2026年8月時点)。

ここに司法書士の報酬が乗ります。変更登記の報酬は内容によりますが、数万円のことが多いようです。つまり1回の変更登記で、実費と報酬を合わせて3万円から6万円ほどが動きます。会社設立の代行手数料を数千円削った意味が、変更登記1回で消えてしまう計算です。

会社設立のおすすめを比較する記事の多くは、設立の瞬間の費用だけを扱っています。それは記事として当然のことなのですが、読む側は設立後も会社を続けます。おすすめかどうかを判断するときは、この表の金額も頭の片隅に置いておいてください。

設立から数年のあいだに、本店を移し、役員を1人増やし、事業目的を追加する。よくある流れですが、これだけで3回の変更登記です。設立のときに少し先まで考えておく価値があるのは、このためです。

出典国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

事業目的は、あとから足すと3万円かかります

事業目的の変更登記について示したイラスト

いちばん起こりやすいのが、事業目的の追加です。会社設立のときは「まずこの事業だけ」と絞ったものの、1年後には別の事業も始めることになった。この場合、定款を変更して登記も直す必要があります。

登記事項の変更の登記は1件につき3万円。これに司法書士の報酬と、株主総会の決議の手間が加わります。会社設立のときに1行足しておけば0円だったものが、あとからだと数万円になります。

事業目的を決めるときの考え方

  • いま始める事業は、当然入れる
  • 1〜2年のうちに始める見込みのある事業も入れておく
  • 許認可が必要な業種は、許可の要件に合う表現になっているか確認する
  • 最後に「前各号に附帯関連する一切の事業」を入れておくのが一般的

ただし、関係のない事業を並べすぎるのもおすすめしません。何をしている会社か読み取れなくなり、法人口座の開設や融資の審査で説明を求められることがあります。いま始める事業と、近いうちに始める見込みのあるものまでが、ちょうどよい範囲です。

実務でおすすめされることが多いのは、同業他社の登記事項証明書を見てみることです。取引先や気になる会社の登記事項証明書は、誰でも取得できます。同じ業種の会社がどんな事業目的を並べているかを見れば、書き方の感覚がつかめます。数百円で取れるので、会社設立の準備としては安い投資です。

迷ったら、会社設立を頼む司法書士や行政書士に相談してください。同じ業種の設立を扱っていれば、どこまで書いておくべきかの感覚を持っています。この相談ができるかどうかも、依頼先を比較する材料になります。

出典法務省「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について」

本店所在地は、動かすと3万円かかります

本店移転の登記について示したイラスト

本店または支店の移転の登記は、1箇所につき3万円です。自宅で会社設立をして、事業が軌道に乗ってからオフィスを借りる。この流れはよくありますが、そのたびに移転の登記が必要になります。

管轄する法務局が変わる移転だと、手続きも少し込み入ります。移転前と移転後の両方の登記所に関わる手続きになるため、費用も手間も増えます。同じ市区町村内での移転と、都道府県をまたぐ移転では、話が違うということです。

会社設立の段階でできる工夫としては、次のようなものがあります。

移転の回数を減らす工夫

  1. 当面動かさない住所を本店にする。実家や、長く住む予定の自宅など。
  2. 定款には最小行政区画(市区町村)までを書き、番地は登記で定める形にしておく。同じ市区町村内での移転なら定款変更が不要になります。
  3. バーチャルオフィスを使う場合は、その事業者が長く続きそうかを確かめる。
  4. オフィスを借りる予定が近いなら、借りてから会社設立をするという順番も検討する。

バーチャルオフィスを本店にする場合についても触れておきます。事業者が移転したりサービスを終了したりすると、こちらも移転の登記が必要になります。料金の安さだけで選ぶのではなく、運営の実績も見ておくのがおすすめです。会社設立の本店は、会社が続くかぎり付き合う住所です。

2つ目は実務でよく使われる方法です。定款の本店の記載を市区町村までにしておけば、同じ市区町村内での移転では定款を変える必要がありません。登記は必要ですが、株主総会の決議が不要になります。会社設立のときに、この書き方にしてもらえるか相談してみてください。

出典国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

役員の任期は、株式会社だけの負担です

役員の任期と変更登記について示したイラスト

意外と見落とされるのがこれです。株式会社の役員には任期があり、任期が満了すると、同じ人が続ける場合でも重任の登記が必要になります。

取締役や代表取締役に関する事項の変更の登記は、1件につき3万円。ただし資本金の額が1億円以下の会社については1万円です。会社設立したばかりの会社は、ほとんどがこちらに当てはまります。これに司法書士の報酬が加わります。

任期は定款で定めます。株式の譲渡制限がある会社なら、取締役の任期を最長10年まで伸ばせるとされています。2年ごとに登記するか、10年ごとにするかで、20年間の登記の回数が5倍違います。

任期を長くすればよいとは限りません

任期を10年にすると、途中で役員を交代させたい場合に、任期の途中での解任という形になります。正当な理由なく解任すると、損害賠償の問題になることがあります。一人社長で当面は自分だけ、という前提なら10年は合理的ですが、複数の役員がいる場合は慎重に決めてください。

任期の設定は、会社設立のときに定款で決めます。あとから変えることもできますが、そのためには定款変更の手続きが必要です。おすすめとしては、設立の相談のときに「役員の任期は何年にするのがよいでしょうか」と聞いてみることです。事情を聞いたうえで提案してもらえます。

合同会社には、この任期の仕組みがありません。役員の任期による重任の登記が発生しないので、長い目で見た維持の手間は軽くなります。会社設立で株式会社と合同会社を比較するとき、この点も材料になります。

出典デジタル庁「e-Gov法令検索 会社法」

変更登記だけを扱うサービスもあります

変更登記専用サービスについて示したイラスト

設立後の変更登記については、書類の作成を支援するクラウドサービスがあります。ここで注意していただきたいことがひとつあります。

よくある混同

GVA TECH株式会社が提供する「GVA 法人登記」は変更登記専用のサービスで、会社設立そのものには使えません。名前が似ているため、会社設立のサービスとして紹介されていることがありますが、それは誤りです。設立の比較表に入れて考えないようにしてください。

変更登記は、内容によっては自分で書類を作って申請することもできます。役員の重任のように定型的なものなら、支援サービスを使って自力で済ませ、込み入ったものだけ司法書士に頼む、という使い分けも可能です。

ただし、登記申請の代理を業として行えるのは司法書士と弁護士だけという原則は、変更登記でも同じです。書類作成の支援を受けても、申請するのは自分という形になります。会社設立のときと同じ構造です。

この2つは、会社設立と変更登記の両方を扱っています。設立を頼んだ相手にそのまま変更登記も頼めるかどうかは、公式サイトの対応範囲の欄で確かめられます。おすすめの確かめ方は、問い合わせのときに「設立のあとの変更登記も同じ料金体系ですか」と聞いておくことです。

設立と変更の両方を扱う事務所・サービス(2026年8月時点の公式サイト表示)
サービス代行手数料対応範囲利用条件
会社法人センター
井坂司法書士事務所&行政書士井坂事務所/司法書士・行政書士
8,360円(税込)定款作成・認証と設立登記書類の作成代行追加料金や税理士契約は不要と明記
会社設立サポート事務局
行政書士法人東京総合行政事務所/司法書士・行政書士
株式会社48,000円(フルサポート)/35,000円(バリュー)、合同会社45,000円(フルサポート)/35,000円(バリュー)フルサポートプランは法人開設届と1年間の法務顧問を含む税務顧問契約は不要と明記
会社設立完全代行ネットテラス
司法書士・行政書士みなづき法務事務所/司法書士・行政書士
株式会社38,000円/合同会社35,000円会社設立登記まで。設立後の税務は公式サイトに記載なし税理士のような強制顧問はないと明記
行政書士しのはら事務所
行政書士しのはら事務所/司法書士・行政書士
合同会社の電子定款作成 5,500円(税込)。株式会社は公式サイトに記載なし合同会社の電子定款作成が中心。税理士・司法書士・社労士の紹介も可公式サイトに記載なし
会社設立ひとりでできるもん
株式会社ユーモアプラス/司法書士・行政書士連携型
株式会社 3,850円/合同会社 2,200円(アプリ利用料)登記書類の作成支援(設立・変更)会計ソフト契約の要否は公式サイトに記載なし
行政書士なのはな法務事務所
行政書士なのはな法務事務所(山本大介)/司法書士・行政書士
株式会社:定款認証22,000円〜/節約設立44,000円/フルサポ88,000円〜。合同会社:電子定款22,000円〜/フルサポ77,000円〜定款作成・認証・登記申請(プランによる)節約設立プランは発起設立・現物出資なし・取締役会を置かないことが条件
シルク司法書士事務所
シルク司法書士事務所/司法書士・行政書士
株式会社 88,000円(税込)/合同会社 77,000円(税込)設立登記の代理対応エリアは渋谷区笹塚・幡ヶ谷・初台・代々木上原ほか近隣に限られる
司法書士森成事務所
司法書士森成事務所/司法書士・行政書士
株式会社110,000円〜/合同会社88,000円〜株式会社・合同会社・一般社団法人などの設立および各種登記手続。オンライン打合せに対応公式サイトに記載なし
司法書士なみき事務所
司法書士なみき事務所/行政書士&国際貿易Nmk事務所/司法書士・行政書士
株式会社・合同会社とも 登記申請49,000円+定款作成50,000円=99,000円会社設立登記と定款作成。対応地域は首都圏・関東出資者兼役員2名以内、普通株式、出資金500万円まで、会社所在地と発起人・代表者住所が首都圏

出典GVA TECH「GVA 法人登記」

設立と変更を同じ相手に頼む利点

継続して同じ士業に依頼する利点を示したイラスト

会社設立を頼んだ相手に、そのあとの変更登記も頼めると、いくつか良いことがあります。

説明の手間が省ける定款の内容も、役員の構成も、資本金の経緯も分かっている相手なら、状況の説明から始める必要がありません。
期限を教えてもらえる役員の任期の満了を事務所側が把握していれば、時期が来たときに声をかけてもらえることがあります。
書類が保管されている定款や議事録の控えが事務所にあると、必要になったときに助かります。
まとめて頼める複数の変更を同時に行う場合、まとめて処理してもらえることがあります。

このうち2つ目は実務で効きます。役員の任期満了を忘れて登記をしないままにすると、過料の対象になることがあります。会社設立から2年後、あるいは10年後の話なので、自分だけで覚えておくのは難しいところです。

依頼先を選ぶときに、「設立のあとの変更登記もお願いできますか」「任期の管理はしていただけますか」と聞いてみてください。会社設立のおすすめを比較するときの、地味ですが実用的な質問です。

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出典法務局「よくあるご質問等<商業・法人登記関係>」

設立時に決めておくと得をする4つ

設立時に決めておくべきことを示したイラスト

ここまでを踏まえて、会社設立の段階で決めておくと得をする項目をまとめます。

設立時に決めておく4つ

  • 事業目的:いま始める事業と、1〜2年のうちに始める見込みのあるものまで入れる
  • 本店の定款記載:最小行政区画(市区町村)までにしておくか、司法書士に相談する
  • 役員の任期:株式の譲渡制限がある会社なら、伸ばすかどうかを検討する
  • 会社形態:株式会社と合同会社で、設立後の維持の手間が違う

この4つを考えるのに、専門知識は要りません。必要なのは、1〜2年先の事業の見通しを一度考えてみることだけです。会社設立の準備で忙しい時期ではありますが、30分だけ時間を取る価値はあります。おすすめのやり方は、依頼先に相談する前に紙に書き出しておくことです。

どれも、会社設立のときなら追加の費用がかかりません。あとから直すと、1件あたり1万円から3万円の登録免許税と、司法書士の報酬がかかります。設立の見積もりを数千円安くすることより、こちらのほうが効くことは十分にありえます。

見積もりの前に考える
設立の見積もりを取る前に考えておきたいこと。

出典法務局「商業・法人登記の申請書様式」

まとめ|設立の数千円より、変更登記の数万円

変更登記まで見据えた選び方のまとめイラスト

会社設立が終わっても、登記は折に触れて必要になります。設立のときの決め方しだいで、その回数は変わります。

この記事で押さえたこと

  • 本店・支店の移転は1箇所3万円、役員変更は資本金1億円以下で1万円、事業目的の変更は1件3万円。
  • 事業目的は、1〜2年のうちに始める見込みのあるものまで入れておく。
  • 本店の定款記載を市区町村までにすると、同じ区内の移転で定款変更が不要になる。
  • 株式の譲渡制限がある会社なら、役員の任期を最長10年まで伸ばせるとされている。
  • 「GVA 法人登記」は変更登記専用。会社設立には使えないので混同しない。

登録免許税の金額は国税庁の税額表によるもので、2026年8月時点で確認できたものです。制度は変わりますので、実際の手続きの前に国税庁と法務局の案内をご確認ください。個別の判断は司法書士にご相談ください。

出典国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

設立のときの一手間が、あとの数万円を減らします

会社設立のときに、事業目的を少し広めに書いておく。本店を当面動かさない場所にする。株式会社なら役員の任期を10年に設定するか検討する。この3つを考えておくだけで、あとの変更登記の回数が減ります。

そして、設立を頼む相手を選ぶときに「あとの変更登記もお願いできますか」と一言聞いておく。同じ事務所に頼めれば、会社の情報を毎回説明し直す手間が省けます。会社設立のおすすめを選ぶときの、地味ですが効く観点です。

費用の内訳や士業の違いについては、同じカテゴリーの別の記事でも扱っています。あわせてご覧ください。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

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この記事の編集体制
合同会社FIELDの関連会社である会計事務所および税理士法人と内容を確認しながら編集しています。各サービスの料金・条件は、公式サイトの表示を確認できた範囲のみ掲載しています。
記載している金額・期間・制度は2026年8月時点で確認できたものです。制度は変わることがあるため、手続きの前に法務局・公証役場・税務署などの一次情報をあわせてご確認ください。判断に迷う点は、税理士・司法書士・行政書士などの専門家や所管の官庁にご相談ください。

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