この記事は「副業が育ってきたので法人にしたいが、自宅の住所を出したくない」人に向けたものです
副業として続けてきた事業が育ち、法人にするか考え始める。よくある流れです。ところが会社設立をすると、本店の住所が登記事項として公開されます。会社員として働きながら副業をしている人にとって、自宅の住所が誰でも見られる状態になるのは気が進まないところでしょう。
バーチャルオフィスは、この問題を解決する選択肢です。月額数百円から数千円で住所を借り、そこを本店として登記できます。オフィスを借りるより圧倒的に安く、自宅の住所を公開せずに済みます。
この記事では、副業から法人化する場合を想定して、バーチャルオフィスを使うときの実務を整理します。会社設立の手続きだけでなく、名刺やWebサイトの表記、日々の運用まで含めて見ていきます。
この記事は2026年8月時点で確認できた内容をもとにしています。金額や制度は変わることがあるため、実際の手続きの前に一次情報でご確認ください。
本店の住所は公開されます

会社設立をすると、本店の所在地は登記事項として記録されます。登記事項証明書は誰でも取得できるので、会社名が分かれば住所も分かります。
法人番号公表サイトなどでも、法人の所在地は公開されています。会社名で検索すれば住所が出てくる状態になる、と考えておいてください。
副業から法人化する人にとって、これは無視できない点です。取引先だけでなく、誰でも住所を調べられるようになります。営業の電話やダイレクトメールが届くようになることもあります。
住所が公開されることで起きること
- ✓登記事項証明書を取得すれば、誰でも住所を確認できる
- ✓会社名での検索で住所が出てくることがある
- ✓営業の電話やダイレクトメールが届くようになることがある
- ✓取引先が住所を見て判断材料にすることがある
賃貸住宅の場合は、もうひとつ確認することがあります。契約で事業利用が認められているかどうかです。住居専用の契約だと、そこを本店として登記することが契約違反になる可能性があります。大家さんや管理会社に確認してから決めてください。
持ち家で、住所が知られても気にならないなら、自宅を本店にして構いません。費用はかかりませんし、郵便物も確実に届きます。会社設立のおすすめとしては、まずこの選択を検討してください。

気になる場合、あるいは賃貸住宅で事業利用が認められていない場合に、バーチャルオフィスが選択肢になります。次の章から、使う場合の実務を見ていきます。
出典法務省「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について」
副業から法人化する前に確かめること

住所の話に入る前に、副業からの法人化で確かめておきたい点があります。ここを飛ばすと、あとで面倒なことになります。
法人化の前に確かめる3つ
- 勤務先の就業規則で、副業が認められているか。また、法人の役員になることが認められているか。
- 社会保険の扱いがどうなるか。勤務先で加入している場合、法人の役員としてどう扱われるか。
- 確定申告や住民税の扱いがどう変わるか。
1つ目は事前に確認してください。副業が認められていても、法人の役員になることは別に制限されていることがあります。就業規則を読み、分からなければ人事に確認してください。
2つ目は複雑です。勤務先で社会保険に加入していて、法人から役員報酬も受け取る場合、二以上事業所勤務の届出が必要になることがあります。扱いは個別の状況によって変わるので、年金事務所に確認してください。
確定申告についても変わります。個人としての給与と、法人からの役員報酬。両方がある場合の申告の仕方は、それまでと違ってきます。会社設立の初年度は、この点でも税理士に相談する価値があります。
役員報酬を出さないという選択もあります。この場合、社会保険の扱いも変わってきます。会社設立の前に、税理士か社会保険労務士に相談しておくと安心です。
3つ目の住民税については、法人からの役員報酬がある場合の通知の仕方が関わります。気になる場合は、市区町村に確認してください。

この4つのうち、ひとつでも引っかかるものがあれば、そこを片付けてから会社設立の手続きに入ってください。順番を守るのが、いちばん確実な進め方です。
これらを確かめてから、住所をどうするかを考える。会社設立のおすすめの順番としては、こちらが先です。
バーチャルオフィスを使う場合の段取り

バーチャルオフィスを使うと決めたら、会社設立の手続きより前に契約を済ませておく必要があります。定款に本店の住所を書くためです。

2つ目の審査に注意してください。バーチャルオフィスには審査があるのが一般的で、申し込んだらすぐ使えるわけではありません。会社設立の日程を決めているなら、その分の余裕を見てください。
4つ目の定款の記載についても、ひと工夫あります。本店の記載を最小行政区画(市区町村)までにしておくと、同じ市区町村内での移転では定款の変更が不要になります。将来オフィスを借りることを考えているなら、この書き方にしておくと手間が減ります。
なお、申し込みの段階ではまだ法人が存在していないので、個人としての契約になることが多いようです。会社設立の後に法人名義へ切り替える形になるサービスもあります。この扱いも事前に確認しておくと、手続きが滞りません。
おすすめの進め方としては、会社設立を決めた時点でバーチャルオフィスの申し込みをして、審査が通ってから定款の作成に入ることです。順番を逆にすると、定款の作り直しになります。
名刺やWebサイトの表記をどうするか

バーチャルオフィスの住所は、名刺やWebサイトにも記載できます。むしろ、登記した住所と表記をそろえておくほうが自然です。
住所を記載する場面
- 名刺
- Webサイトの会社概要と特定商取引法に基づく表記
- 請求書と見積書
- 契約書
- メールの署名
2つ目については、通信販売などを行う場合、特定商取引法に基づく表示が必要になります。事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などの表示が求められます。バーチャルオフィスの住所を使う場合も、この表示は必要です。
電話番号については、バーチャルオフィスのオプションで固定電話の番号を借りられることがあります。携帯電話の番号を出したくない場合は、この選択もあります。ただし、会社設立に必須のものではありません。必要になってから足せば十分です。
Webサイトについては、会社設立の直後に簡単なページでも用意しておくことをおすすめします。法人口座の審査でも、事業の実態を示す資料として使えます。事業の内容、代表者名、所在地、連絡先。この4つが載っていれば十分です。
住所の表記は、全部の媒体でそろえておいてください。名刺は旧住所、Webサイトは新住所、といった状態になると、取引先に不信感を与えます。会社設立のときに一覧を作って、どこに住所を載せているかを把握しておくのがおすすめです。
副業から法人化する場合、勤務先に知られたくないという事情があるかもしれません。ただし、法人の情報は公開されるものなので、完全に隠すことはできません。この点は理解したうえで進めてください。
出典消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
日々の運用で気をつけること

契約したあとの運用で、気をつけたい点をまとめます。副業として続けるなら、平日の日中に動けないことも多いはずです。
いちばん実務に効くのが郵便物です。会社設立の直後は、税務署・年金事務所・法務局・金融機関から書類が届きます。これを確実に受け取れないと、期限のある手続きに間に合わなくなります。
副業として続ける場合、平日の日中に対応できないことが多いはずです。郵便物の到着通知がメールで届くサービスを選んでおくと、夜間に内容を確認して段取りを組めます。
平日に動けない場合の工夫として、電子申請を使う方法もあります。e-Taxやマイナポータルを使えば、夜間や休日でも申請できます。副業として会社を回すなら、こうした手段を早めに整えておくと楽になります。
また、期限のある届出はカレンダーに入れておいてください。年金事務所への新規適用届は事実発生から5日以内、法人設立届出書は設立の日以後2か月以内です。会社設立の直後は、これらが集中します。
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事業が育ったときの移り方

事業が育って、作業する場所や人を雇う場所が必要になれば、オフィスを借りることになります。その際は、本店の移転の登記が必要です。
本店または支店の移転の登記は、1箇所につき3万円の登録免許税がかかります。これに司法書士の報酬が加わります。管轄する法務局が変わる移転だと、手続きも少し込み入ります。
この費用を減らす工夫が、定款の本店の記載を最小行政区画までにしておくことです。同じ市区町村内での移転なら、定款の変更が不要になります。登記は必要ですが、株主総会の決議が不要になるので手間が減ります。
バーチャルオフィスの拠点と、将来借りる予定のオフィスが同じ市区町村内なら、この工夫が効きます。会社設立のときに、この点も考えて拠点を選ぶという考え方もあります。
移転の時期についても、決算のタイミングと合わせると整理しやすくなります。事業年度の変わり目に移せば、経費の処理も分かりやすくなります。急ぎでなければ、この点も考慮してみてください。
ただし、そこまで先を読むのは難しいところです。おすすめとしては、定款の記載を市区町村までにしておくことだけ押さえておけば十分でしょう。あとは必要になったときに考えれば構いません。
なお、バーチャルオフィスの事業者が撤退した場合も、同じように移転の登記が必要になります。運営の実績を確かめておくことが、この費用を避けることにつながります。
よくある質問

会社設立をしたことが勤務先に分かりますか
法人の情報は公開されるので、調べれば分かります。また、役員報酬を受け取る場合は住民税の通知の仕方が関わることがあります。就業規則で法人の役員になることが認められているかを、先に確認してください。隠して進めるより、確認しておくほうが安全です。
役員報酬をゼロにすれば社会保険の問題はなくなりますか
報酬がない場合の扱いは、個別の状況によって変わります。年金事務所に確認してください。勤務先で社会保険に加入している場合の扱いも含めて、事前に相談しておくのがおすすめです。
バーチャルオフィスの住所は、あとから変えられますか
変えられますが、本店移転の登記が必要です。登録免許税は1箇所につき3万円で、司法書士に頼めば報酬も加わります。頻繁に変えるものではないので、最初に決めるときに少し先まで考えておいてください。
自宅とバーチャルオフィス、どちらがおすすめですか
住所の公開が気にならず、賃貸の契約でも問題がないなら、自宅がいちばん安く確実です。費用がかからず、郵便物も確実に届きます。逆に、住所を出したくない、あるいは賃貸で事業利用が認められていないなら、バーチャルオフィスが選択肢になります。会社設立のおすすめは、この2点で決まります。
まとめ|住所の問題は数千円で解決します

副業から法人化するとき、住所の問題はバーチャルオフィスで解決できます。ただし、確かめておくべきことがいくつかあります。
この記事で押さえたこと
- 本店の住所は登記事項として公開される。会社名が分かれば住所も分かる。
- 法人化の前に、勤務先の就業規則と社会保険の扱いを確認する。
- バーチャルオフィスの契約は、会社設立の手続きより前に済ませる。
- 郵便物の転送頻度と到着通知は、副業として続けるならとくに重要。
- 定款の本店記載を市区町村までにすると、将来の移転で手間が減る。
制度と金額は2026年8月時点で確認できたものです。就業規則や社会保険の扱いは個別の状況によって変わりますので、勤務先・年金事務所・税理士にご確認ください。登記に関する点は司法書士にご相談ください。
住所の問題が片付けば、あとは事業に集中できます
副業から法人化するときに住所で悩む人は多いのですが、バーチャルオフィスを使えば、この悩みは数千円で解決します。そこで止まっているのはもったいないところです。
ただし、許認可が必要な業種では使えないことがあります。会社設立の前に、所管の窓口へ確認してください。あとから本店を移すと、変更登記の費用がかかります。
勤務先の就業規則についても、法人化の前に確認しておいてください。副業そのものが認められているかどうかと、法人の役員になることが認められているかどうかは、別に定められていることがあります。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
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